e-不動産販売 城南地域代理店 株式会社太子堂不動産

不動産投資レポート     NO.17          平成27年3月21日

 

こんにちは。

このたびは「e-不動産販売 城南地域代理店 株式会社太子堂不動産」に御問い合わせ頂きましてありがとうございます。

当サイトでは1棟アパート・1棟マンションに特化して情報掲載しております。

「e-不動産販売」:http://www.e-fudousanhanbai.com/

 

今回のレポートは「区分所有不動産の怖さ」などについてご報告したいと存じます。

 

現在、弊社にて抱えているトラブルです。

区分所有不動産(マンションの一部屋)を賃貸に出している部屋の、お隣に居住する家族の一人が不法侵入をした上で窃盗を行い逮捕されました。

調査の結果、その人は中年といわれる年齢で独身無職、年配の母親と二人暮らし。精神疾患で入院履歴があります。現在も拘留中でまもなく起訴、不起訴が確定し、少なくとも執行猶予付き判決でまもなく釈放されます。

この方は、自身が窃盗に侵入した区分所有のお部屋の隣に(自宅)に戻る事でしょう。

既に不法侵入、窃盗に入られた弊社管理にお住まいだったご家族は引き払って移転しています。「これ以上係わりたくない」と言う理由から、損害賠償請求すら行う予定は無いそうです。

さて、このお部屋。今どの様な状態でしょうか。

賃貸募集はしています。ただし、「告知事項あり」と言う表記付で。問い合わせには「隣家の住人が不法侵入し窃盗行為を働きまして、今後も隣家に居住します」という説明をし、「それでも良いですか?」と確認しなければなりません。

恐らく、「全然大丈夫!気にしないで借りますよ!」と言ってくれる借主は現れないでしょう。

弊社と、当該物件(被害に遭ったお部屋の)の所有者は当然において次のような請求をします。

  • 今後、このような行為を行わない約束をして欲しい。
  • 今回の損害を賠償して欲しい。

です。

しかし、もう二度としませんと約束されても信用できないし、上記の「告知事項」を説明しないと新しいに入居者から『そのような事件があった事を知っていたらこの部屋を借りなかった』と言われれば損害賠償を支払うのはこの部屋のオーナーと弊社です。

つまり、犯罪を犯した本人がその場(隣家)に帰ってこない様にする保証が得られなければこの部屋を誰かに貸す事は出来ないに等しいし、売却も出来ない。と言う事実があります。

今の日本で、このような訴えを起す事ができるか。

結論から言うと、それ(犯罪行為)によって発生した損害賠償請求以外に民事で要求できる術はありません。勿論、判決が出ても資力がなければ(犯罪者本人に)支払い能力なしということで取り立てる術も無い。要するに、被害者の泣き寝入りに等しい。

 

昨今、家庭内の引きこもりや社会から隔離された(自ら隔離した)環境で精神を病む人が増え、犯罪に走るニュースをよく聞きます。

狭い社会、市町村や近所、区分所有のマンション。このような範囲でそのような人と図らずとも何らかの関係を持っただけで、自らの資産が凍結される、あるいは価値を下げられる。このような危険性もある事を、不動産投資を目指す方は認識しなければなりません。

ちょっと、暗い話題で申し訳ございません。

 

ご質問、ご確認などがあればご遠慮なくどうぞ。

よろしくお願い申し上げます。

 

次回は、「海外不動産投資」について考査したいと思います。

 

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株式会社太子堂不動産

森岡節雄

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